宮城県福祉サービス第三者評価について
福祉サービス第三者評価とは
社会福祉法第78条第1項において、「社会福祉事業の経営者は,自らその提供する福祉サービスの質を評価するなどして、常に良質なサービスを提供するよう努めなければならない」と規定されています。
国は、これを行うための具体的な制度として、「福祉サービス第三者評価事業」を制度化しました。
「福祉サービス第三者評価」は、福祉施設・事業所でのよりよい福祉サービス実現に向けて、公正・中立な第三者評価機関が専門的・客観的な立場から評価を行う仕組みです。
(出典:宮城県ホームページ)
受審のメリット
組織内の効果
- 福祉サービスの質に関わる改善点や成果が明らかになります。
- 改善すべき点が明らかになるため、サービスの質の向上に向けて具体的な目標設定が可能となります。
- 第三者評価を受ける過程を通じて、職員の自覚や改善意欲の醸成、課題の共有が促進されます。
対外的な効果
評価結果を広く社会に発信することで、事業運営の透明性が図られ、福祉施設・事業所の理念・基本方針やサービス・支援の内容、特徴をアピールすることができます。
事業所の介護・障害への思いや、日々の努力を十分に汲み取った調査を行います。
福祉サービスの質の向上・改善に取り組んでいることを利用者や家族、地域に発信でき、信頼の獲得と向上が図られます。
対象サービスと評価基準
宮城県介護福祉士会が行う高齢・障害分野は、宮城県による国の指針及び各評価基準ガイドラインを基に、評価基準の策定・改正を行っています。
受審の流れ
【事前説明】評価方法の説明を行います。
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【書面調査】事業所による自己評価を行っていただきます。
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【意向調査】利用者ご本人とご家族へアンケートを以て、意向を把握します。※1人あたり700円(税別)費用が発生いたします。
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【訪問調査】訪問により、調査いたします。
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【評価結果の検討、公表】
評価対象事業
高齢・障害分野関係施設の事業所が対象です。
評価受審料
障害児・者施設
高齢者等福祉施設
330,000円(税別)
受審期間
契約から評価結果公表までの期間は6ヶ月程度です。