社会福祉法第78条第1項において、「社会福祉事業の経営者は,自らその提供する福祉サービスの質を評価するなどして、常に良質なサービスを提供するよう努めなければならない」と規定されています。 国は、これを行うための具体的な制度として、「福祉サービス第三者評価事業」を制度化しました。 「福祉サービス第三者評価」は、福祉施設・事業所でのよりよい福祉サービス実現に向けて、公正・中立な第三者評価機関が専門的・客観的な立場から評価を行う仕組みです。
(出典:宮城県ホームページ)
評価結果を広く社会に発信することで、事業運営の透明性が図られ、福祉施設・事業所の理念・基本方針やサービス・支援の内容、特徴をアピールすることができます。事業所の介護・障害への思いや、日々の努力を十分に汲み取った調査を行います。福祉サービスの質の向上・改善に取り組んでいることを利用者や家族、地域に発信でき、信頼の獲得と向上が図られます。
宮城県介護福祉士会が行う高齢・障害分野は、宮城県による国の指針及び各評価基準ガイドラインを基に、評価基準の策定・改正を行っています。
※③意向調査はアンケート方式で行います。利用者等へアンケート用紙と返信用封筒を手渡し、または郵送いただき、記入後は期日内に評価機関へご返送いただくようお願いいたします。(1人あたり税別700円の費用が発生します)
評価は、「事業所調査」と「利用者(家族)調査・アンケート」を行います。
このうち事業所調査は、指定の評価項目に基づき、事業所全体で自己評価に取り組んでいただき、その結果をもとに評価を実施いたします。
受審料は以下のとおりです。
上記料金 + 利用者意向調査料金(一人当たりの単価×人数)=【 評 価 料 金 】
※無料で見積もりを行いますので、詳しくはお問合せください。
契約から評価結果公表までの期間は6ヶ月程度です。
本会の福祉サービス第三者評価事業に関するお問合せは事務局までお願い致します。
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